複製可能物の著作権保護の難しさについて

極楽とんぼ」加藤さんの謝罪動画、YouTubeから削除
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0607/19/news098.html


著作権の侵害に当たるということで削除されたそうですが、現在も観られます。しかも英語字幕付!
「KATO apologizing with ENGRISH(not English) title text」
http://www.youtube.com/watch?v=3f5_uWE0baY&feature=Views&page=1&t=t&f=b


まァ慥かに違法性はグレーゾーンですが、複製可能物の二次使用自体が違法でない限り、完全に否定することはできないでしょう。中古法人の M&Aや中古不動産、中古車、古本、中古CD、中古DVD、中古ゲームの売買が合法だというのに、テレビ番組の動画配信だけが違法だなんてことは考えにくいです。


そもそも民法のテレビ番組はスポンサーによって利益を得ているわけで、そのスポンサーの広告費は回りまわって視聴者=消費者が負担しているようなものです。そういう意味からすれば自分で買った本を友人に貸すような感覚で動画配信サイトに投稿して何が悪い、という意見だっておかしくはないように思えます。


何よりも問題なのは、テレビというシステムが一方的かつ一回性のメディアであるという点です。同じものはその時間にしか観られない自由度の低さが時代に合わなくなってきているのです。Web誘導型CMが増えていることから考えても間違いないでしょう。こういった事態をどうしても避けたいというのであれば全番組を局の公式サイトで公開するしかありません。


あるいはインターネットがテレビに出来ないことを出来るメディアであることを認めたくないという意見があるのかもしれませんが、今やマスコミ関係者の多くがネットを大きな情報源として仕事をしているんですから、どちらが優位であるかは明らかです。当然テレビならではのカリスマ的な宣伝効果の価値も否めませんから、うまく両方を使い分けていくのが賢いやり方でしょう。


今や死語のようにも聞こえる「IT革命」ですが、情報伝達手段が爆発的に進化してしまっていることに未だに気づいていない人が意外と多いのかもしれません。複製可能物としてのあらゆるメディアは常に想定外の二次使用をされるものとして考えるべきです。税金を払わなければいけないのと同じことです。そのうえで時代性に即した収益システムを導入する必要があるのだと思います。